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2007.02.26

有限責任中間法人

Imgp5514

以前見つけて気になってた貼り紙。
有限責任中間法人って、この不思議なネーミングは?ってことで調べてみた。

「中間法人(ちゅうかんほうじん)とは、中間法人法(平成13年法律第49号)に基づいて、社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、同法により設立されたものである。 同法第二章第一節の規定による有限責任中間法人と、第三章第一節の規定による無限責任中間法人の2つがある。 営利を目的とする株式会社、有限会社、合資会社、合名会社などの法人、公益を目的とする社団法人、財団法人などの法人、特定非営利活動を目的とする特定非営利活動法人などのいずれにも該当せず、かといって個人もしくは任意団体ではなく法人格を要するときに、この法人形態が選択されうる。 中間法人法の施行以前は、愛好会、同窓会、マンション管理組合など、営利と公益のいずれも目的としない団体は特別法がある場合(労働組合・協同組合など)を除いて任意団体としてしか存在できなかったが、そういった団体でも法人格を持てるようになった。任意団体の持つ資産や土地、建物が個人名義のままだと、名義人が死亡した際の相続権の混乱や、名義人が横領する可能性など、多くの問題があった。 もっとも、実際に中間法人登記された法人の内訳を見た場合、本来法が想定していた「同窓会」や「管理組合」はあまり多くなく、業界団体が中間法人登記された事案が多い。また、法が想定していなかった使われ方として、不動産証券化の際に有限責任中間法人を設立する、という使われ方が見受けられる。」

会社法もどんどん変わって混乱するけど、こんな法人まであったとは。
それにしても「中間」って言葉の曖昧さがすごいです。
この責任の所在の不明瞭な感じは、既成の熟語を羅列してサンドイッチした安易さからくるものなんだな。

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